仮想通貨詐欺コラム|被害回復

投資詐欺はクーリング・オフできる?特商法と消費者契約法の条文

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結論

クーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から一定期間内なら、無条件で契約を解除できる制度です。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問販売・電話勧誘販売などは8日以内、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日以内です。通信販売には、クーリング・オフの規定がありません。

ただし、特定商取引法の条文には、金融商品取引業者が行う金融商品取引業などを、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定の適用除外とする定めがあります。投資の名目の契約が、どの制度の対象になるかは、契約の中身と相手によって変わります。この記事は、条文と公的機関の説明の紹介で、個別の契約に当てはまるかの判断ではありません。

「投資で払ったお金を、クーリング・オフで戻せないか」——検索すると、この疑問が多く出てきます。当社は、消費者庁、国民生活センター、e-Govの原文を直接確かめました。制度の中身と、投資の契約で注意すべき点を、わかる範囲で整理します。

クーリング・オフとは、何で、何日間できる?

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、クーリング・オフとは、契約の申込みや締結のあとに、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内に、無条件で解約できる制度です。期間は取引の種類によって違います。

特定商取引法のクーリング・オフ期間(消費者庁ガイドより)
取引の種類期間(書面を受け取った日から)
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入8日以内
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引20日以内
通信販売クーリング・オフの規定はない

書面を受け取っていない、または書面に不備がある場合の扱いは、個別の事情によります。期間の数え方は、ガイドや国民生活センターのFAQで、書面を受け取った日を1日目とすると説明されています。

投資や副業の勧誘で、使える場合があるのは?

消費者庁のガイドは、「業務提供誘引販売取引」を、「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で商品などを売って、金銭の負担を負わせる取引としています。パソコンを買わせる在宅ワーク、モニター業務などが例に挙がり、書面を受け取った日から20日以内なら、書面または電磁的記録で解除できる(第58条)、とあります。

また、同ガイドの適用除外のQ&Aには、「誰でも簡単に稼げる」と電話で勧誘されて情報商材を買った事例があります。お金を稼ぐ目的があることだけで、直ちに「営業のために」の契約にはあたらない、と説明されています。つまり、副業や情報商材の契約は、適用される場合があります。ただし、該当するかは、契約の内容や状況の総合判断だとされています。

金融商品や暗号資産は、特定商取引法の対象から外れている?

e-Govの現行の条文では、特定商取引法の第26条第1項第8号に、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定を、金融商品取引業者が行う金融商品取引業に係る販売または役務の提供などには適用しない、という定めがあります。また、政令(施行令)の別表第二には、暗号資産交換業者が行う役務の提供も掲げられています(令和8年6月1日時点の版)。

⚠ 「暗号資産はクーリング・オフ対象外」と、公的機関が明記したページは確認できていません当社が確認した範囲では、消費者庁・国民生活センター・金融庁・政府広報に、そのように明記したページは見当たりませんでした。上の条文は、登録を受けた金融商品取引業者や暗号資産交換業者が行う役務を、適用除外として列挙したものです。登録のない業者や、そもそも実体のない相手との契約が、どう扱われるかは、条文の紹介だけでは判断できません。

金融商品取引法には、別に書面による解除の定め(第37条の6)があります。施行令で対象とされているのは投資顧問契約などで、期間は10日です。この規定は暗号資産規制の見直しの時期にあたるため、条文は、使う前に最新のものを確かめる必要があります。

「必ず儲かる」と言われた契約は、取り消せる?

消費者契約法には、契約の取消しを定めた規定があります。第4条は、事実と違うことを告げられた(不実告知)場合や、将来の変動が不確実なことについて、断定的な判断を示された場合に、契約を取り消せることを定めています。「必ず儲かる」という説明は、後者に近い内容です。

消費者契約法の取消権の期間(第7条)
起算点期間
追認できる時(だまされたと気づいたときなど)から1年
契約を締結した時から5年

取消しが認められるかどうかは、個別の事実と立証によります。国民生活センターのFAQには、投資で必ず儲かることはなく、画面上の利益は見せかけのデータの可能性がある、とあります。時効については、投資詐欺に時効はあるのかの記事で整理しています。

相手が海外の無登録業者だと、何が難しい?

金融庁は、無登録の海外業者を使った勧誘では、損害賠償の請求が海外の裁判所になる、そもそも業者が実在しないといった理由で、被害の回復が困難になり、泣き寝入りになるおそれがあると注意しています。制度の紹介としては、解除や取消しの権利があっても、相手に請求できなければ、お金は戻らないという点が、投資詐欺の現実的な難しさです(返金の仕組みと現実の記事)。

この記事で確認できなかった点は?

期限が過ぎる前に、何をする?

  1. 契約の書面、メール、LINEのやり取り、広告の画面を削除せず保存する(書面を受け取った日が、期間の起算点になります)
  2. 契約の相手の名称、サイトのURL、振込先の口座名義を控える
  3. 追加の入金をしない。「解除のための手数料」「出金のための税金」と言われても払わない
  4. 銀行振込で払った場合は、振込先の金融機関に連絡する。暗号資産で送った場合は、送金のTXIDと送金先のアドレスを控える(TXIDの確認方法)
  5. 「取り戻せる」と後から連絡してくる相手に注意する(二次被害の記事)
送金先を調べたい方は、LINEでご相談ください

送金のTXIDや送金先のアドレス、やり取りの画面があれば、お金がどこへ送られたのかを調べられるかどうか、LINEでお答えします。「何を残せばいいか分からない」「TXIDの探し方が分からない」という段階でも構いません。

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友だち追加のみで、こちらから電話をかけることはありません。ご相談は無料ですが、資金の回収・返金をお約束するものではありません。

参考

2026年10月16日時点の公開情報にもとづく、条文と公的機関の説明の紹介です。個別の契約に当てはまるかの判断や、法律相談ではありません。法令は改正されることがあります。

投資詐欺とクーリング・オフに関するよくある質問

投資詐欺で払ったお金は、クーリング・オフで戻せますか?

契約の種類と相手によって変わります。特定商取引法のクーリング・オフは、訪問販売などで8日以内、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引で20日以内です。一方、金融商品取引業者などは、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定の適用除外として条文に列挙されています。個別の契約への当てはめは、この記事ではできません。

暗号資産の購入は、クーリング・オフできないのですか?

条文では、暗号資産交換業者が行う役務の提供が、特定商取引法の適用除外の政令に掲げられています。ただし、暗号資産はクーリング・オフ対象外と明記した公的機関のページは、当社は確認できていません。登録のない相手との契約の扱いも、条文の紹介だけでは判断できません。

「必ず儲かる」と言われて契約しました。取り消せますか?

消費者契約法には、不実告知や、将来の変動が不確実なことについての断定的判断の提供による取消しの定めがあります。取消権は、追認できる時から1年、契約から5年で消滅します。取消しが認められるかは、個別の事実と立証によります。

解除や取消しができても、お金は戻りますか?

権利があることと、実際に戻ることは別です。金融庁は、無登録の海外業者との取引では、損害賠償請求が海外の裁判所になる、そもそも業者が実在しないなどの理由で、被害回復が困難になると注意しています。

執筆・監修

小野田泰久

株式会社ベスト 代表取締役 / CryptoTracer 運営責任者

仮想通貨(暗号資産)詐欺の送金先追跡調査に従事。 本記事の内容は、公開されているブロックチェーン情報と、 実際の調査で確認した送金経路の傾向にもとづいて記載しています。 資金の回収・返金や、送金先の持ち主の氏名・住所の特定は行っていません。
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