著名人を名乗るSNS投資の相談は何件?令和3〜8年度の推移と平均金額
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消費者庁のグラフでは、SNSをきっかけに著名人を名乗る投資勧誘の相談は、令和3年度の52件から令和5年度の1,661件へ増え、令和6年度は976件、令和7年度は1,322件でした。令和8年度は、7月末までで177件です(令和8年7月31日までのPIO-NET登録分)。
平均契約購入金額は、年度により234万円〜678万円と幅があります。国民生活センターの2024年の資料では、年代別の平均が最も高いのは60歳代の約852万円でした。金額が大きくなりやすいのは、「投資」として振り込む額に加えて、増えるはずの利益への期待があるため、と同センターは説明しています。
「著名人が主催する投資グループの広告を見た」「有名な人のアシスタントを名乗る人から連絡が来た」——SNSで、実在の著名人を名乗る投資の勧誘は、相談の件数が公的に数えられています。この記事では、消費者庁と国民生活センターの原文を当社が直接確かめて、年度別の件数、年代別の金額、国の対策を整理します。
著名人を名乗る投資の相談は、何件ある?
消費者庁は、全国の消費生活センターに寄せられた相談(PIO-NET)のうち、SNSをきっかけに、著名人を名乗ったり、つながりを示唆したりして勧誘された金融商品・サービスの相談を集計しています。有名評論家、学者、投資家、アナリスト、またそのアシスタントや弟子、親族を名乗る相談も含まれます。当社が2026年10月16日に、消費者庁のページとグラフを確認しました。
| 年度 | 相談件数 | 平均契約購入金額 |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 52件 | 436万円 |
| 令和4年度 | 170件 | 234万円 |
| 令和5年度 | 1,661件 | 678万円 |
| 令和6年度 | 976件 | 571万円 |
| 令和7年度 | 1,322件 | 641万円 |
| 令和8年度(7月31日まで) | 177件 | 609万円 |
月別のグラフでは、令和6年3月が316件で最多、令和8年4月は55件と書かれています。数字は、グラフの画像に表示された値です。令和5年度の件数は、国民生活センターが2024年5月に公表した1,629件より、消費者庁の最新のグラフ(1,661件)のほうが多くなっています。登録の追加などで、後から値が増えることがあります。
令和6年度に減ったのは、被害が減ったということ?
グラフの上では、令和5年度の1,661件から令和6年度は976件に減り、令和7年度は1,322件と再び増えています。ただし、減少の理由は、消費者庁の資料には書かれておらず、当社は確認できていません。相談件数は、消費生活センターに相談した人の数で、被害の総数ではありません。相談しなかった被害は、含まれません。
何歳の人が、いくら払っているのか?
国民生活センターの2024年5月29日の資料は、2024年4月30日までの登録分(n=1,935)から、契約当事者の属性を示しています。当社が資料のPDFを確認しました。
| 年代 | 件数 |
|---|---|
| 20歳代以下 | 43件 |
| 30歳代 | 60件 |
| 40歳代 | 220件 |
| 50歳代 | 481件 |
| 60歳代 | 595件(31.7%) |
| 70歳代 | 397件 |
| 80歳代以上 | 79件 |
- 平均年齢は60.4歳で、60歳代が31.7%で最多
- 平均契約購入金額は約644万円。年代別では、60歳代が約852万円で最も高く、次いで80歳代以上が約812万円で、高齢者層の高額化が目立つ、と書かれています
- 職業は、給与生活者が51.8%、無職が26.5%
- 性別は、男性が51.5%、女性が48.5%
年代別の件数は、PDFのグラフに表示された値です。この属性のデータは2024年4月までの登録分で、2025年以降の最新の年代別の内訳は、当社が確認した範囲では見当たりませんでした。警察庁のSNS型投資詐欺の年代別は、別の記事で整理しています。
どんな名目の商品が多い?
| 順位 | 商品・役務等 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファンド型投資商品全般(集団投資スキームなど) | 536件 | 27.7% |
| 2 | 外国為替証拠金取引(FX) | 416件 | 21.5% |
| 3 | 金融コンサルティング(投資顧問、投資セミナーなど) | 282件 | 14.6% |
| 4 | 金融関連サービスその他(暗号資産など) | 227件 | 11.7% |
| 5 | 商品デリバティブ取引全般(金などの商品相場など) | 150件 | 7.8% |
暗号資産は、4位の「金融関連サービスその他」の中に含まれています。著名人を名乗る勧誘では、暗号資産だけでなく、株式、FX、ファンドなど、さまざまな名目が使われることがわかります。
2026年9月の続報では、どんな事例が示された?
国民生活センターは、2026年9月1日に、「SNSで著名人が勧める“もうかる方法”」の続報を公表しました。この続報は件数の統計ではなく、3つの相談事例を載せています(当社が原文を確認しました)。
- 2025年8月受付、50歳代の男性:著名人を名乗るアカウントとやり取りし、著名人のアシスタントが開く投資講座を経て、未公開株の投資金を振り込んだ。のちに詐欺だと思った
- 2025年8月受付、50歳代の女性:動画サイトに出た、著名人が主催するという投資グループの広告から暗号資産投資を始めた。利益が出て出金しようとしたところ、高額な税金の支払いを指示された
- 2026年2月受付、60歳代の男性:有名実業家がもうかる方法を教える、というSNS広告から投資グループに入り、株式投資のために送金したが、連絡が取れなくなった
どの事例も、広告からメッセージアプリのグループへ誘導され、アシスタントなどを名乗る人物が個別に案内するという、LINE投資グループの手口と重なる流れです。出金を口実に追加の支払いを求められる例は、出金のための税金・手数料の記事でも整理しています。
国は、どんな対策を求めている?
消費者庁は、2026年8月7日に、警察庁、金融庁、デジタル庁、総務省、法務省、経済産業省と合同で、SNS等を提供する大規模な事業者に対して、なりすまし詐欺広告への対策の強化を、文書で要請しました。消費者庁のページで確認できます。
広告の掲載は、事業者側の対応が進むまで続く可能性があります。個人にできることは、広告やメッセージの相手を疑い、振り込む前に、登録の有無と口座の名義を確認することです。金融商品取引業者の登録は、金融庁の事業者検索で確認できます。
この記事で確認できなかった点は?
- 令和6年度に件数が減った理由(資料には書かれていません)
- 2025年以降の、年代別・商品別の最新の内訳
- 消費者庁のグラフの正確な数値(画像から読み取ったため、公式の数値表は確認できていません)
- なりすまし広告で使われた著名人の具体名(公的資料でも伏せられています)
不安なとき、まず何をする?
- 追加の入金をしない。「出金のため」「保証金」と言われても払わない
- 広告の画面、メッセージ、グループの画面、振込の記録を、削除せず保存する
- 相手のアカウント名、グループ名、サイトのURL、振込先の口座の名義を控える
- 銀行振込で払った場合は、振込先の金融機関に連絡する。暗号資産で送った場合は、送金のTXIDと送金先のアドレスを控える(TXIDの確認方法)
- 「取り戻せる」と後から連絡してくる相手に注意する(二次被害の記事)
送金のTXIDや送金先のアドレス、やり取りの画面があれば、お金がどこへ送られたのかを調べられるかどうか、LINEでお答えします。「何を残せばいいか分からない」「TXIDの探し方が分からない」という段階でも構いません。
LINEで無料相談友だち追加のみで、こちらから電話をかけることはありません。ご相談は無料ですが、資金の回収・返金をお約束するものではありません。
- 消費者庁「SNSなどを通じた投資や副業といった『もうけ話』にご注意ください!」 — 令和3〜8年度の年度別・月別のグラフ(令和8年7月31日までのPIO-NET登録分)。2026年10月16日確認
- 国民生活センター「SNSで著名人を名乗る…」(2024年5月29日) — 2024年4月30日までの登録分の分析。年代・職業・商品別の内訳(PDFで確認)。2026年10月16日確認
- 国民生活センター「SNSで著名人が勧める“もうかる方法”」(2026年9月1日) — 相談事例3件と消費者へのアドバイス。2026年10月16日確認
- 消費者庁「SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策強化のための7府省庁合同要請」 — 2026年8月7日の要請。2026年10月16日確認
2026年10月16日時点の公開情報にもとづいています。年度別の値は、消費者庁のグラフの画像から読み取った数値です。相談件数は被害の総数ではありません。
著名人を名乗るSNS投資の相談に関するよくある質問
著名人を名乗るSNS投資の相談は、年間で何件ありますか?
消費者庁のグラフでは、令和5年度が1,661件、令和6年度が976件、令和7年度が1,322件です(令和8年7月31日までのPIO-NET登録分)。令和8年度は7月末までで177件です。相談件数は消費生活センターに寄せられた数で、被害の総数ではありません。
どの年代の人が多く相談していますか?
国民生活センターの2024年の資料(2024年4月30日までの登録分)では、60歳代が31.7%で最多です。平均契約購入金額も60歳代が約852万円で最も高くなっています。2025年以降の最新の年代別は、当社が確認した範囲では見当たりませんでした。
平均の被害金額はいくらですか?
消費者庁のグラフでは、年度により234万円〜678万円で、令和7年度は641万円です。国民生活センターの2024年の資料では、全体の平均契約購入金額は約644万円でした。いずれも相談があった契約の平均で、個別の金額は事例により異なります。
投資の振込先が個人名義の口座だったら、どうすればいいですか?
国民生活センターは、通常の株やFX等の取引で個人名義の口座に振り込ませることはなく、指定された口座が個人名義なら詐欺だとしています。振り込まないでください。すでに振り込んだ場合は、振込先の金融機関にすぐ連絡してください。
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