プロスペリティアシュアランスは詐欺?大阪地裁が7月に出した命令
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証券取引等監視委員会は、令和8年3月31日、株式会社プロスペリティアシュアランス(大阪市)などが、金融商品取引業の登録を受けずに海外の投資商品の募集の取扱いなどを行ったとして、大阪地方裁判所に禁止・停止命令を申し立てました。7月10日、裁判所は申立てどおりの命令を出しました。金融庁の無登録業者リスト(国内)にも載っています。
公的機関が認定したのは「無登録での募集の取扱い等」で、「詐欺」とは認定されていません。また、裁判所の命令は、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません。監視委員会は、無登録業者が返金希望者に他の顧客の資金で応じることがあり、返金を受けられていても信頼できるとは言えないと注意しています。
「プロスペリティアシュアランスで契約した積立が不安になった」「詐欺ではないのか」——公的機関の発表は、この会社について具体的に書いています。この記事では、証券取引等監視委員会と金融庁の原文を当社が直接確かめて、何が認定され、何がまだ分からないのかを整理します。
この記事に出てくる業者名・サービス名が、金融庁の警告に載っているかどうかは、金融庁の警告業者を検索できるページで確かめられます。
プロスペリティアシュアランスは、金融庁の警告リストに載っている?
載っています。金融庁の「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(HTML版)の国内区分に、「株式会社プロスペリティアシュアランス」があります。備考には、証券取引等監視委員会が令和8年3月31日に、裁判所へ禁止・停止を命ずるよう申立てを行った被申立人であることが書かれています。当社が2026年10月16日に、原文のページを確認しました。
なお、「金融商品取引業の登録等はない」と、証券取引等監視委員会の発表の中で明記されています(法人番号2120001228428、大阪府大阪市)。登録の有無は、金融庁の金融事業者一括検索で、名称や電話番号から確認できます。
証券取引等監視委員会は、何を申し立てた?
令和8年3月31日の発表によると、監視委員会は、株式会社BANK INNOVATION(大阪市)と、株式会社プロスペリティアシュアランス(大阪市)、およびこれらの役員1名について、大阪地方裁判所に、次の行為の禁止・停止を命ずるよう申し立てました。
- 無登録で、外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の「募集又は私募の取扱い」を業として行うこと(第二種金融商品取引業にあたり、登録がないと金融商品取引法29条に違反)
- 無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと(投資助言・代理業にあたり、同じく無登録は違反)
発表によると、プロスペリティアシュアランスは、令和2年に設立され、ファイナンシャルプランニング事業等を目的とする株式会社で、BANK INNOVATIONの「下位代理店」として活動している者です。扱っていた商品は、米国籍の金融持株会社を最上位とするITAグループの保険会社等が組成する、「S&P500インデックス」「エボリューション」などの海外投資商品とされています。
命令は、いつ、何を禁じた?
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 令和8年3月31日 | 監視委員会が、大阪地方裁判所に、BANK INNOVATION・プロスペリティアシュアランスと役員1名の無登録金融商品取引業の禁止・停止を申し立てた |
| 令和8年6月19日 | 同じ商品の日本国内の総代理店(GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.)について、東京地方裁判所に禁止・停止を申し立てた |
| 令和8年7月10日 | 大阪地方裁判所が、申立ての内容どおり、無登録金融商品取引業と認めて、禁止・停止を命令した |
| 令和8年10月9日 | 東京地方裁判所が、総代理店について、申立ての内容どおり、禁止・停止を命令した |
7月10日の命令は、被申立人らが、第二種金融商品取引業(募集又は私募の取扱い)と投資助言・代理業(投資一任契約の締結の媒介)について、金融商品取引法の登録を受けずに行ってはならないというものです。
どのくらいの人が、いくら出資している?
令和8年3月31日の発表によると、BANK INNOVATIONとプロスペリティアシュアランスは、令和7年12月までに、延べ5,824名の一般投資家に、合計約66億円の出資をさせているとされています。これは、2社を合わせた数字で、プロスペリティアシュアランス単体の数字ではありません。
上位の総代理店(GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.)については、令和8年6月19日の発表で、平成26年11月から令和7年12月までに、延べ3万1,943者の一般投資家に、合計約575億円の出資をさせているとされています。下位代理店は538者で、BANK INNOVATIONとプロスペリティアシュアランスが、その下位代理店だと名指しされています。
「元本確保」と説明されていた商品は、どう読めばいい?
監視委員会の調査の結果によると、「S&P500インデックス」は、満期まで契約を継続した場合に、積立元本に対し、10年なら100パーセント、15年なら140パーセント、20年なら160パーセントの配当を約束する「元本確保」型の商品とされています。
一方で、監視委員会は、当社らが、利回りが確保されるなどをうたった説明をしているが、「当該商品の運用成果を保証するものではありません」とも書いています。「元本確保」「配当を約束」という言葉と、運用成果が保証されていないという事実が、同時に並んでいます。契約の条件(途中解約の扱い、満期までの継続が前提かどうか)は、契約書で確かめる必要があります。
監視委員会は、一般の投資家に何を注意している?
- 無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護の規定に基づく処分などが行えない
- 海外当局の登録を受けた業者であっても、海外当局が他国民との取引について監督指導等を行わないことなどがあり、日本と同等の投資者保護を担保するものではない
- 無登録業者は、実際には契約内容どおりの取引を行っていなくても、返金等を希望する顧客に、他の顧客の資金を交付することで、返金に応じることがある。これまでに返金を受けられていても、そのことで直ちに商品が信頼できるとは言えない
- 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法。取引の相手方が登録を受けているか、確認する
この記事で確認できなかった点は?
- プロスペリティアシュアランス単体の契約者数と契約金額(発表の数字は、BANK INNOVATIONとの合計です)
- 公式サイトのURLと、勧誘時の説明文そのもの
- 被害の実額と、返金の進み具合(命令は返金とは別の話です)
- 運用側のITAグループの実態(監視委員会が違法と認定したのは、日本での無登録の募集の取扱い等で、ITAグループ自体を詐欺と認定したものではありません)
すでに契約している場合、まず何を確認する?
- 追加の入金・契約をしない。「今解約すると損」「手続きのために追加が必要」と言われても、いったん止まる
- 契約書、約款、商品概要、受け取った書類、振込の明細を、すべて保存する
- 担当者とのやり取り(LINE・メール・メッセージ)を、削除せず画像で保存する
- 銀行振込で払った場合は、振込先の金融機関に連絡する。振込先の口座名義も控える
- 「取り戻せる」と後から連絡してくる相手に注意する(二次被害の記事)。登録の確認は金融庁の警告業者を検索できるページでもできます
送金のTXIDや送金先のアドレス、やり取りの画面があれば、お金がどこへ送られたのかを調べられるかどうか、LINEでお答えします。「何を残せばいいか分からない」「TXIDの探し方が分からない」という段階でも構いません。
LINEで無料相談友だち追加のみで、こちらから電話をかけることはありません。ご相談は無料ですが、資金の回収・返金をお約束するものではありません。
- 証券取引等監視委員会「株式会社BANK INNOVATION及び株式会社プロスペリティアシュアランス並びにこれらの役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて」 — 令和8年3月31日。事実関係、5,824名・約66億円、注意書き。2026年10月16日確認
- 証券取引等監視委員会「株式会社BANK INNOVATION及び株式会社プロスペリティアシュアランス並びにこれらの役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について」 — 令和8年7月10日。大阪地裁の命令、返金を禁止しないこと。2026年10月16日確認
- 証券取引等監視委員会「GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(グープロパティ社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて」 — 令和8年6月19日。総代理店、3万1,943者・約575億円、下位代理店538者。2026年10月16日確認
- 証券取引等監視委員会「GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(グープロパティ社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について」 — 令和8年10月9日。東京地裁の命令。2026年10月16日確認
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」 — 国内区分の掲載と備考。2026年10月16日確認
2026年10月16日時点の公開情報にもとづいています。公的機関が認定したのは無登録の金融商品取引業で、詐欺とは認定されていません。個別の契約の内容や返金の可否は、この記事では判断できません。
この記事は、公的機関の公表資料、各サービスの公式サイトの表示、報道など、公開されている情報をもとにまとめたものです。利用者の声として紹介している内容は第三者の報告で、当社が個々の事実関係を確認したものではありません。記載内容の誤りのご指摘や、当事者の方からの訂正・削除のご依頼は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ対応します。
プロスペリティアシュアランスに関するよくある質問
プロスペリティアシュアランスは詐欺ですか?
公的機関が認定したのは、無登録での金融商品取引業(募集の取扱い等)で、詐欺とは認定されていません。証券取引等監視委員会の申立てを受け、大阪地方裁判所が令和8年7月10日に禁止・停止を命令しました。
裁判所の命令が出たので、払ったお金は戻りますか?
命令は、返金を禁止するものではありませんが、返金を保証するものでもありません。監視委員会は、無登録業者が返金希望者に他の顧客の資金で応じることがあり、返金を受けられていても商品が信頼できるとは言えないと注意しています。
金融庁の警告リストに載っていますか?
載っています。金融庁の無登録業者リスト(HTML版)の国内区分に、株式会社プロスペリティアシュアランスがあり、備考に、証券取引等監視委員会が令和8年3月31日に禁止・停止の申立てを行った被申立人であることが書かれています。
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監視委員会は、10年なら100パーセント、15年なら140パーセント、20年なら160パーセントの配当を約束する「元本確保」型の商品と説明されていた一方、運用成果を保証するものではないと書いています。契約書の条件を確かめ、追加の入金はいったん止めてください。
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