仮想通貨詐欺コラム|無登録業者

プロスペリティアシュアランスは詐欺?大阪地裁が7月に出した命令

公開日:

結論

証券取引等監視委員会は、令和8年3月31日、株式会社プロスペリティアシュアランス(大阪市)などが、金融商品取引業の登録を受けずに海外の投資商品の募集の取扱いなどを行ったとして、大阪地方裁判所に禁止・停止命令を申し立てました。7月10日、裁判所は申立てどおりの命令を出しました。金融庁の無登録業者リスト(国内)にも載っています。

公的機関が認定したのは「無登録での募集の取扱い等」で、「詐欺」とは認定されていません。また、裁判所の命令は、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません。監視委員会は、無登録業者が返金希望者に他の顧客の資金で応じることがあり、返金を受けられていても信頼できるとは言えないと注意しています。

「プロスペリティアシュアランスで契約した積立が不安になった」「詐欺ではないのか」——公的機関の発表は、この会社について具体的に書いています。この記事では、証券取引等監視委員会と金融庁の原文を当社が直接確かめて、何が認定され、何がまだ分からないのかを整理します。

この記事に出てくる業者名・サービス名が、金融庁の警告に載っているかどうかは、金融庁の警告業者を検索できるページで確かめられます。

プロスペリティアシュアランスは、金融庁の警告リストに載っている?

載っています。金融庁の「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(HTML版)の国内区分に、「株式会社プロスペリティアシュアランス」があります。備考には、証券取引等監視委員会が令和8年3月31日に、裁判所へ禁止・停止を命ずるよう申立てを行った被申立人であることが書かれています。当社が2026年10月16日に、原文のページを確認しました。

なお、「金融商品取引業の登録等はない」と、証券取引等監視委員会の発表の中で明記されています(法人番号2120001228428、大阪府大阪市)。登録の有無は、金融庁の金融事業者一括検索で、名称や電話番号から確認できます。

証券取引等監視委員会は、何を申し立てた?

令和8年3月31日の発表によると、監視委員会は、株式会社BANK INNOVATION(大阪市)と、株式会社プロスペリティアシュアランス(大阪市)、およびこれらの役員1名について、大阪地方裁判所に、次の行為の禁止・停止を命ずるよう申し立てました。

発表によると、プロスペリティアシュアランスは、令和2年に設立され、ファイナンシャルプランニング事業等を目的とする株式会社で、BANK INNOVATIONの「下位代理店」として活動している者です。扱っていた商品は、米国籍の金融持株会社を最上位とするITAグループの保険会社等が組成する、「S&P500インデックス」「エボリューション」などの海外投資商品とされています。

命令は、いつ、何を禁じた?

証券取引等監視委員会の発表にもとづく経過
日付出来事
令和8年3月31日監視委員会が、大阪地方裁判所に、BANK INNOVATION・プロスペリティアシュアランスと役員1名の無登録金融商品取引業の禁止・停止を申し立てた
令和8年6月19日同じ商品の日本国内の総代理店(GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.)について、東京地方裁判所に禁止・停止を申し立てた
令和8年7月10日大阪地方裁判所が、申立ての内容どおり、無登録金融商品取引業と認めて、禁止・停止を命令した
令和8年10月9日東京地方裁判所が、総代理店について、申立ての内容どおり、禁止・停止を命令した

7月10日の命令は、被申立人らが、第二種金融商品取引業(募集又は私募の取扱い)と投資助言・代理業(投資一任契約の締結の媒介)について、金融商品取引法の登録を受けずに行ってはならないというものです。

⚠ 命令は、返金を禁じていません監視委員会は、「裁判所の命令は、当社らによる金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるものであり、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません」と書いています。命令が出たこと自体は、契約者のお金が戻る、または失われるという意味ではありません。契約内容や返金の可否は、個別に確かめる必要があります。

どのくらいの人が、いくら出資している?

令和8年3月31日の発表によると、BANK INNOVATIONとプロスペリティアシュアランスは、令和7年12月までに、延べ5,824名の一般投資家に、合計約66億円の出資をさせているとされています。これは、2社を合わせた数字で、プロスペリティアシュアランス単体の数字ではありません。

上位の総代理店(GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.)については、令和8年6月19日の発表で、平成26年11月から令和7年12月までに、延べ3万1,943者の一般投資家に、合計約575億円の出資をさせているとされています。下位代理店は538者で、BANK INNOVATIONとプロスペリティアシュアランスが、その下位代理店だと名指しされています。

「元本確保」と説明されていた商品は、どう読めばいい?

監視委員会の調査の結果によると、「S&P500インデックス」は、満期まで契約を継続した場合に、積立元本に対し、10年なら100パーセント、15年なら140パーセント、20年なら160パーセントの配当を約束する「元本確保」型の商品とされています。

一方で、監視委員会は、当社らが、利回りが確保されるなどをうたった説明をしているが、「当該商品の運用成果を保証するものではありません」とも書いています。「元本確保」「配当を約束」という言葉と、運用成果が保証されていないという事実が、同時に並んでいます。契約の条件(途中解約の扱い、満期までの継続が前提かどうか)は、契約書で確かめる必要があります。

監視委員会は、一般の投資家に何を注意している?

この記事で確認できなかった点は?

すでに契約している場合、まず何を確認する?

  1. 追加の入金・契約をしない。「今解約すると損」「手続きのために追加が必要」と言われても、いったん止まる
  2. 契約書、約款、商品概要、受け取った書類、振込の明細を、すべて保存する
  3. 担当者とのやり取り(LINE・メール・メッセージ)を、削除せず画像で保存する
  4. 銀行振込で払った場合は、振込先の金融機関に連絡する。振込先の口座名義も控える
  5. 「取り戻せる」と後から連絡してくる相手に注意する(二次被害の記事)。登録の確認は金融庁の警告業者を検索できるページでもできます
送金先を調べたい方は、LINEでご相談ください

送金のTXIDや送金先のアドレス、やり取りの画面があれば、お金がどこへ送られたのかを調べられるかどうか、LINEでお答えします。「何を残せばいいか分からない」「TXIDの探し方が分からない」という段階でも構いません。

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友だち追加のみで、こちらから電話をかけることはありません。ご相談は無料ですが、資金の回収・返金をお約束するものではありません。

参考

2026年10月16日時点の公開情報にもとづいています。公的機関が認定したのは無登録の金融商品取引業で、詐欺とは認定されていません。個別の契約の内容や返金の可否は、この記事では判断できません。

この記事の情報について

この記事は、公的機関の公表資料、各サービスの公式サイトの表示、報道など、公開されている情報をもとにまとめたものです。利用者の声として紹介している内容は第三者の報告で、当社が個々の事実関係を確認したものではありません。記載内容の誤りのご指摘や、当事者の方からの訂正・削除のご依頼は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ対応します。

プロスペリティアシュアランスに関するよくある質問

プロスペリティアシュアランスは詐欺ですか?

公的機関が認定したのは、無登録での金融商品取引業(募集の取扱い等)で、詐欺とは認定されていません。証券取引等監視委員会の申立てを受け、大阪地方裁判所が令和8年7月10日に禁止・停止を命令しました。

裁判所の命令が出たので、払ったお金は戻りますか?

命令は、返金を禁止するものではありませんが、返金を保証するものでもありません。監視委員会は、無登録業者が返金希望者に他の顧客の資金で応じることがあり、返金を受けられていても商品が信頼できるとは言えないと注意しています。

金融庁の警告リストに載っていますか?

載っています。金融庁の無登録業者リスト(HTML版)の国内区分に、株式会社プロスペリティアシュアランスがあり、備考に、証券取引等監視委員会が令和8年3月31日に禁止・停止の申立てを行った被申立人であることが書かれています。

「元本確保」と説明されて契約しました。信用していいですか?

監視委員会は、10年なら100パーセント、15年なら140パーセント、20年なら160パーセントの配当を約束する「元本確保」型の商品と説明されていた一方、運用成果を保証するものではないと書いています。契約書の条件を確かめ、追加の入金はいったん止めてください。

執筆・監修

小野田泰久

株式会社ベスト 代表取締役 / CryptoTracer 運営責任者

仮想通貨(暗号資産)詐欺の送金先追跡調査に従事。 本記事の内容は、公開されているブロックチェーン情報と、 実際の調査で確認した送金経路の傾向にもとづいて記載しています。 資金の回収・返金や、送金先の持ち主の氏名・住所の特定は行っていません。
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